遺言書が封印されている場合、勝手に開封してはいけません。
明らかに偽造であることがわかる場合も開けてはいけません。
故意に開封した場合、5万円以下の過料に処せられることもありますし、遺言の内容を書き換えたり捨てたりした場合は相続人となることができなくなることもありますので慎重に扱ってください。
ページトップへ