秘密証書遺言とは : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言の内容をだれにも知られたくない場合に有用な遺言形式です。

遺言書を書いた後、封印をして公証人に提出しますので公証人にも内容を秘密にすることができます。

封印をしているので内容を変更される心配もありません。

秘密証書遺言はワープロやパソコンで作成することができますが、不動産などは登記簿謄本どおりに記載しなければ無効となってしまうので細心の注意をもって作成する必要があります。

秘密証書遺言作成の際、公証人は遺言者に印鑑証明書などを提出させて人違いでないことを確認しなければならないことになっています。

また、この秘密証書遺言は作成されている件数が非常に少ない形式の遺言書です。

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