秘密証書遺言のメリット・デメリット : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド
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秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリット
遺言の存在を明確にして、その内容を秘密にしておくことができる。
証人により公証されているから偽造・変造のおそれがない。
署名押印さえできれば、字を書けない者でも作成できる。
秘密証書遺言のデメリット
公証人が関与するので手続きがやや繁雑である。
遺言者が遺言を保管するので、紛失・未発見のおそれがある。
証人2人以上の立会いを要する。
家庭裁判所の検認が必要なので時間がかかる。
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