遺贈
相続と遺贈の違い
相続は、なんらの手続きを経ずとも当然に遺言者である被相続人の財産が相続人に引き継がれることをいいます。
遺贈は、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。
第三者に対してのみならず、相続人に対しても遺贈することは可能です。
また受遺者(遺贈を受ける者)は遺言者死亡の際に生存していなければ、遺贈の効力は生じません。
遺贈の種類
- 単純遺贈
効力の発生・消滅又は履行に関して全く制限の付されていない遺贈
- 停止条件付き遺贈
遺言で定めた条件が成就したときに、遺贈の効力が生じます。
たとえば、「その大学に合格したら腕時計を遺贈する。」などと定めます。
- 解除条件付き遺贈
遺言で定めた条件が成就したときに遺贈の効力が消滅します。
たとえば、「その腕時計を遺贈する。その大学に合格しなかったら遺贈は効力を失う。」などと定めます。
- 始期付遺贈
遺贈の効力の発生又は遺贈義務の履行につき期限を付した遺贈のことをいいます。
たとえば、「遺言者の死亡後3年を経過したときに不動産を遺贈する」などと定めます。
- 負担付き遺贈
受遺者に対して義務を負担させて遺贈することをいいます。
たとえば、「この不動産は長男に遺贈するが、長男は母(私の妻)に対し、母の生存中は生活費として毎月金~万円ずつ払うこと。」などと定めます。













