遺言書の検認
遺言書を発見したら家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりません。
検認は、遺言書の現状を確定し、その偽造や変造を防止して確実に保存する目的で行われます。
検認を受けなかったからといって遺言が無効になるわけではありません。
ただし、検認を受けずに不動産登記申請の添付書類とした場合、その登記は却下されます。
検認を受けなければならない遺言書
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
検認を受ける必要がない遺言書
- 公正証書遺言
検認請求義務者
公正証書の場合を除き、遺言書の保管者または発見者は、相続が開始したときには家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりません。
「重要書類」といった文言になっている場合であっても遺言書に該当する場合がありますので注意が必要です。
封印してある遺言書は勝手にあけてはいけません。
家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません。
封印されていないものでも検認は必要です。
家庭裁判所の検認には通常1カ月以上かかるので、その間は遺言者の財産を動かすことはできません。
つまり、銀行等の遺言者名義の口座から預金を下ろすことができないので注意が必要です。













