公証人に依頼して作成する遺言です。
公証人とは、公正証書の作成を専門とする人で、法務大臣が任命する国家公務員です。
この公証人の面前で遺言者が遺言書の内容を説明し、それを文面にしてもらいます。
なお遺言書の原本は公証役場に保管されますが、公証人には遺言者が死亡したことは伝わりませんので身近な人に公正証書遺言を作成したことを伝えておくことが肝要です。
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