身分に関する遺言事項 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

身分に関する遺言事項

認知

父は遺言により嫡出でない子を認知することができます。

遺言者の死亡により遺言が効力を生ずると、出生のときに遡って法律上の親子関係が成立します。

遺言執行者はその就職から10日以内に認知の届出をしなければなりません。

ただし成年の子の認知届、胎児の認知届には、それぞれ認知される成年の子、胎児の母の承諾書を添付するか、届書にその旨記載しなければなりません。

未成年後見人

未成年者に対する最後の親権者は遺言で未成年後見人を指定することができます。

管理権を持たない親権者は未成年後見人を指定することはできません。

未成年後見人は1人でなければなりません。

未成年後見人は成年被後見人などとは異なり、身辺看護や育成などの任務も負うため、複数名にその役割を分散させるのは好ましくないからです。

未成年後見人に指定された者は、遺言者死亡のときから未成年後見人に就職し、就職の日から10日以内に後見開始の届出をしなければなりません。

未成年後見人に指定された者が就職を希望しないときも、いったん未成年後見開始届をしたうえで、家庭裁判所の辞任許可を得て辞職することができます。

未成年後見監督人

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することもできます。

未成年後見人とともに指定することも、未成年後見人を指定せずに未成年後見監督人のみを指定することもできます。

未成年後見監督人のみを指定した場合には未成年後見人を家庭裁判所で選任することになります。

未成年後見監督人は未成年後見人とは異なり、複数名置くことができ、未成年後見人の事務の監督が主な職務です。

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