遺言の内容
遺言に書かれた内容は、全てについて遺言通りの効力が生ずるわけではありません。
法的に効果を生ずる項目が定められています。
- 推定相続人の廃除・取消し
- 相続分の指定・指定の委託
- 遺産分割の方法の指定・指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 共同相続人の担保責任の減免・加重
- 遺贈の減殺方法の指定
- 遺贈
- 信託の設定
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
- 遺言執行者の指定・指定の委託
- 特別受益の持戻しの免除
- 祖先の祭祀主宰者の指定
- 生命保険金受取人の指定・変更
です。
当然に法的効果を生ずるものは上記のとおりですが、上記以外の事項も法的拘束力がないというだけで、全く意味がないというわけではありません。
遺言執行者について
亡くなった方が遺言を残しても、それを実行する人がいなければ遺言者の意思は実現されません。
そこで遺言者は遺言の内容を執行する者を指定したり、遺言執行者を選任する者を指定することができます。
プラスの財産
基本的には遺言者のプラス財産について書かれたことのみが法的効力を持ちます。
個別の財産ごとに相続や遺贈させる者を指定したり、個別の財産をそれぞれ共有にしてその割合を指定することもできます。
マイナスの財産
相続債務について相続分の指定があればその債務は指定された相続分の割合で承継されることになります。
しかし相続債権者の同意なしに債務者が勝手に債務を処分することはできないため、相続債権者との関係では、法定相続分の割合で債務を負担すると解されています。
身分について
未成年後見人を指定したり、認知をしたり、祭祀主宰者を指定することができます。
未成年者には親権者がいて、通常は父母が親権者となります。ところが、自分が死んでしまったら子に親権者がいなくなる、又はいたとしてもその親権者が管理権(この財産を管理する権利)をもたない者だけになることもあります。
この場合、遺言で自分の死後、子の未成年後見人となる人を指定することができるのです。
嫡出でない子を遺言で認知することもできます。
遺言認知の効力は遺言の効力が発生したとき、すなわち遺言者死亡のときにその効力が発生します。
祭祀主宰者は、系譜、祭具、墳墓など祭祀財産を管理する者のことをいいます。
祭祀主宰者になるのは第1順位が被相続人が生前に、又は遺言で指定した者、第2順位がその地方の慣習により、第3順位が家庭裁判所の審判によって決められます。













