遺言能力 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

遺言能力

遺言は15歳以上の人であればだれでも書くことができます。

残念ながら14歳以下の人がした遺言は法的な効果は生じませんが、残された人たちへのメッセージとしては意味のあるものと言えます。


未成年者

未成年者であっても、満15歳に達した者は、意思能力がある限り、親権者の関与なしに単独で有効に遺言できます。

意思能力とは自分の行動の結果を認識できる精神的な能力のことで、幼児や泥酔者に意思能力はないとされています。


成年被後見人

成年被後見人は条件付きで遺言することができます。

成年被後見人とは痴呆、知的障害、精神障害などの精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者のことを言いますが、成年被後見人でも一時的に周りのことを理解し通常の受け答えができる時もあります。

成年被後見人は、そのように事理を弁識する能力を一時回復しているときは医師2人以上の立会いのもと単独で遺言できます。

医師の立会いを条件とすることで、後に遺言が有効か無効かといった争いがおこることを防止しています。

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