遺言執行に関する遺言事項
遺言執行者がいる場合といない場合とではどう違いますか?
遺言を残しても、この世に生存する誰かが遺言書の内容を実現してあげなければ遺言者の意思は達成されません。
その意思を具体的に実現するのが遺言執行者です。
遺言執行者の具体的な役割は、財産目録の作成や、不動産や預金の名義変更、子供の認知や廃除があった場合の手続きなどを、相続人の代理人として行うことです。
もし遺言執行者がいなければ、平日の日中に株式を相続した相続人は遺言書をもって会社に行って株式名義変更手続きを行い、不動産を相続した相続人は法務局へ行き不動産の名義変更手続きを行わなければなりません。
相続人全員に平等の割合で指定された財産は、全員が揃って手続きをしなければならない場合もあります。
これらのことを考慮しますと、遺言執行者が定められている方が、遺言者の意思はよりスムーズに実現されるといえます。
誰を遺言執行者に選任しますか?
相続人の中の1人を指名するケースも少なくないようです。
ただ銀行や法務局での手続きは複雑ですし、専門知識を要する場合も多いため専門家を指名するのが安心な手段です。
遺言作成段階から法律の専門家に相談され、遺言執行者についてもその専門家に依頼されるのが、安全かつ的確な方法であると思います。
報酬や謝礼について
遺言執行者への報酬や謝礼についても考える必要があります。
事前に遺言者と遺言執行者の話し合いで決定することができますが、
その報酬についても遺言の中に定めることができます。
相続財産の中から拠出する場合が多いようです。













