遺言には絶対に従わないといけないの? : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

遺言には絶対従わないといけないの?

必ず従わなければならないのは、法律に定められている事項のみです。

法律に定められている事項とは以下のとおりです。

  1. 認知
  2. 未成年後見人の指定
  3. 未成年後見監督人の指定
  4. 遺贈
  5. 遺贈の減殺方法の指定
  6. 寄付行為
  7. 推定相続人の廃除及び廃除の取り消し
  8. 推定相続分の指定および指定の委託
  9. 特別受益者の持戻し免除
  10. 遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止
  11. 共同相続人間の担保責任に関する別段の意思表示
  12. 遺言執行者の指定または指定の委託
  13. 信託の設定


遺言には「付言事項」という項目もあり、自由にいろいろなことを書ける部分があります。

たとえば次世代へのメッセージや感謝の気持ちを述べたり、葬儀の方法、延命装置、尊厳死など遺言に書ききれない様々な思いを書くことができますがこれは必ず叶えられるというものではありません。

昨今脳死判定が話題となっていましたが、いたずらに延命させられた状態で最期を迎えることについて、人間としての尊厳を奪うものとの考えもあるので、この点について遺言に記しておくことで人工呼吸器をはずすなどの措置を正当なものと 解釈されやすくなるかもしれません。

遺言本文が「モノ」に関するメッセージであるのに対し、付言事項は「ヒト」に対するメッセージであると言えるかもしれません。

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