相続に関する遺言事項
推定相続人の排除
遺言者は自身に対し、虐待・侮辱または著しい非行をはたらいた特定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)を廃除、つまり相続権をはく奪することができます。
廃除には生前排除と遺言廃除があります。
生前排除は被相続人自身の請求によって家庭裁判所が審判します。
遺言廃除は、遺言執行者の請求によって家庭裁判所が審判します。
また推定相続人の廃除を取り消す旨の遺言をすることもできます。
相続分の指定・指定の委託
相続分の指定とは、遺言者が遺言で、共同相続人の相続分を指定することをいいます。
相続分の指定の委託とは、相続分の指定を第三者に委託することをいいます。
この「第三者」とは相続人や包括受遺者以外の者でなければなりません。
また、相続分の指定や指定の委託は必ず遺言でなければなりません。
特別受益の持戻しの免除
特別受益とは、共同相続人の中に遺言者である被相続人から遺贈を受けたか又は生前に遺言者から婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、それを相続分の前渡しとして相続人間の不公平を是正する制度のことをいいます。
その是正方法として特別受益の持戻しをし、生前に受けた利益も相続財産に含めて相続分の計算をします。
遺言者は、この特別受益の持戻しをしなくてもよいという意思を表示することができ、この場合、死亡時に残っている財産だけを対象に遺産を分配することになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
この特別受益の持戻しの免除は遺言だけでなく生前行為として行うこともできます。
遺産分割の方法の指定・指定の委託
遺言で遺産分割の方法を指定し、または指定することを第三者に委託することができます。
例を挙げますと…
「妻A子には所有するマンション
長男B男には○○銀行△△支店の全ての預金
長女C子には所有する□□株式会社の株式」
などのように、特定の財産を特定の相続人に帰属させようとする内容が多いようです。
財産を換価したあとに価額を分配することもできます。
第三者に指定の委託をした場合、第三者が遺産分割の方法を指定すると、その分割の効力は遺言者死亡の時に遡って効力を生じます。
この「第三者」とは相続人や包括受遺者以外の者でなければなりません。遺産分割の方法の指定・指定の委託は遺言でのみすることができます。
遺産分割の禁止
遺言者は遺言で、相続開始のときから5年以内の範囲で遺産分割を禁止することができます。
遺産分割を禁止する対象は遺産の全部とすることも、一部についてすることもできます。
遺産分割の禁止は遺言でのみすることができます。













