遺言と不動産
遺言の効力は、その発生時期について定められていない限り、遺言者の死亡と同時に効力を生じます。
遺言の指定により法定相続分とは異なる割合で相続した場合は登記をしなくても世の中一般に対して不動産についての自己の権利を主張できますが、遺贈を受けた第三者などは登記をしないと不動産を取得したことを主張できません。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
遺言の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産の分割の方法を定めたものとされます。
「相続させる」旨の遺言の効力
遺言により所有権を取得した相続人は単独で登記手続きをすることができます。
どこの登記所に申請しますか?
不動産の所在地を管轄する登記所に申請します。
ちなみに登記所とは、法務局、地方法務局、支局、出張所のことをいいます。













