自筆証書遺言とは : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自分1人だけで作れる最も簡単な遺言書です。

紙とペンさえあればいつでも作成でき、費用もかかりません。

ワープロやパソコンを使って作成したものは無効で必ず自筆しなければなりません。

配偶者などと連署で作成したものも無効です。

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、他にもいくつかルールがあります。

しかし、人の最期の意思を叶えようという主旨から、形式は緩和されています。

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