見守り契約:宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

見守り契約

見守り契約とは?

見守り契約とは、依頼者(委任者)の判断能力が今後衰えるおそれがある場合に、依頼を受けた方(受任者)が委任者の状況を確認しながら、委任者が健康で安全に過ごすことを支援し、必要なときに任意後見を申し立てる契約です。

現在の法律上では見守り契約を特に規定したものはなく、見守り契約自体は法律上で言うところの委任契約に当たります。委任契約は契約内容などをある程度自由に定めることができますので、委任者と受任者が合意をすれば、自分の目的や状況に合わせた見守り契約を結ぶことができます。

ただ、見守り契約は、委任者の判断能力が衰えてしまう可能性が高いため、委任者の判断能力が衰えてしまったあと、受任者を監督することが出来なくなってしまいます。そこで、あとあともめ事にならないように、契約書を公正証書で作成するのが一般的です。

見守り契約のメニュー

多くの見守り契約では、次のような内容を盛り込みます。

定期的に面談・連絡をとる

見守り契約では、委任者の状況を把握することがもっとも重要です。そこで、月に数回受任者が委任者に電話連絡をしたり、あるいは委任者のお宅を訪問して、委任者の健康状況や生活状況を確認します。

各種契約の相談

特に高齢者の場合、悪質な訪問販売や電話勧誘によって、高額な商品を購入してしまう可能性があります。見守り契約では、このような契約を結んでしまわないよう、契約に関する相談を受けます。

委任者の家族に状況を報告

受任者は、面談や連絡の結果、委任者の健康状況や生活状況を確認して、委任者の家族・親族に対し定期的に報告をします。

任意後見の申立て

受任者が面談や連絡などを通して委任者の判断能力が衰えてしまい、不十分であると確認したときには、任意後見を開始する手続をとります。この場合、見守り契約と任意後見契約を併せて結んでいる場合には、受任者自身が任意後見の開始を申し立てますが、委任者が受任者以外と任意後見契約を結んでいる場合には、申し立てをすることのできる方に報告します。

任意後見契約への橋渡し

見守り契約は、その後の任意後見契約を前提として、任意後見をスムーズに、安心して行えるようにするための役割があります。

任意後見契約を結んだとしても、その後すぐに任意後見が始まるわけではなく、任意後見が始まるのは任意後見をお願いする方の判断能力が衰えてしまった時です。その時期は何年か後になることもあれば、何十年も後になることもあります。いったん任意後見を結んだとしても、何十年も会っていなかったとしたら双方の顔も忘れてしまうかもしれません。顔も覚えていないような方に、自分の事を任せることは不安に思われるのでないでしょうか。

そこで、実際に任意後見が開始するまでは見守り契約を結び、定期的に連絡を取り合うことで信頼関係を深めていくことが必要になります。

このような事情から、見守り契約を結ぶのは、通常任意後見契約を結ばれた方が多いようです。

無料相談の流れはこちらをご覧下さい。