秘密証書遺言の作り方 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

秘密証書遺言の作り方

遺言者が遺言の書面に署名押印する

遺言書には、遺言者自身が自筆して押印する必要がありますが、遺言の本文についてはワープロやパソコンを用いることができます。

日付の記載は要求されていません。

これは、公証人が封紙に記載する日付けをもって確定日付とするためです。


遺言者が遺言書を封じ、遺言書に用いた印鑑と同じもので封印する

封印は遺言書に押印したものと同じ印章を用いなければ遺言そのものが無効となります。


遺言者が公証人と証人の前に封書を提出する

公証人1人及び証人2人の前に封書を提出し、自分自身の遺言書である旨、遺言書の筆者の氏名及び住所を申述しなければなりません。

証人になることができない者は公正証書遺言のときと同じです。

未成年者、推定相続人、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人は証人になることができません。

公証人が封紙に署名押印する

公証人は、遺言書の提出を受けた日及び遺言書の申述を封紙に記載しなければなりません。

そのあと、公証人は遺言者及び証人とともに封紙に署名押印しなければなりません。

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