任意代理契約:宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

任意代理契約

任意代理契約とは?

任意代理契約とは、本人が代理人に対して代理権を与えて、一定の事務を行ってもらう契約を言います。特に、任意後見や見守り契約と併せて使われる任意代理契約では、身上監護や財産管理に関する代理権を与えて、これらの事務を行ってもらう契約を指します。

判断能力に問題はないが、身体的な衰えや障害などから様々な契約を結ぶのに支障がある場合に、任意代理契約を活用することで安心して財産管理や身上監護をお願いすることができます。

任意代理契約を活用しよう

任意代理契約の目的には大きく分けて二つのものがあります。

一つ目は、現在自分一人では行うことが難しい事務をサポートすることです。

身体の衰えや障害などで、日頃の所作が不自由があっても、年金の受取や税金の支払など、生活していく上で必要なことは行わなければなりません。通院や介護をうけている場合には、通院費用の支払や介護業者の手配など更に多くの契約をする必要が出てきます。

このような場合に、任意代理契約を結んで代理人を選ぶことで、難しい事務を代わりに行ってもらうことができます。

二つ目は、将来の任意後見に備えるという目的です。

任意後見契約の効力を発生させるためには家庭裁判所に後見監督人を選んでもらうよう、申し立てなければなりませんが、この申立てには判断能力の衰えをします診断書や、本人の財産に関する資料を添付しなくてはなりません。

実際に、本人の判断能力が衰えてから、財産を整理するのでは、余計な時間と手間がかかってしまいます。判断能力が十分なうちに、任意代理契約を結んで財産関係を整理しておき、スムーズに任意後見をスタートすることができるようにすることも、任意代理契約の目的と言えるでしょう。

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