秘密証書遺言
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、その名のとおり遺言の内容を秘密にしておくことができる遺言の方式です。作った遺言に封をして、公証人に自分の遺言が入っていることを確認してもらいます。遺言の内容を秘密にできるのは自筆証書遺言でも同じですが、公証人が関与する点で自筆証書遺言とは異なります。また、公証人を関与させる点では、公正証書遺言と同じですが、公証人が遺言の内容を確認せず、法律上有効に作られているかを確認しない点で、公正証書遺言と異なります。
いわば両者の中間点にあるような秘密証書遺言ですが、手続は公正証書遺言と同じく複雑であるのに、自筆証書遺言と同じく無効になる可能性があり、実際の利用は非常に少ないのも特徴でしょう。
秘密証書遺言の作り方
遺言を作る
秘密証書遺言を作成するには、まず遺言者が遺言自体を作ることから始まります。
秘密証書遺言では、自筆証書遺言と異なり、本文を自署する必要はありません。ワープロやパソコンなどで作ることもできます。
遺言の内容を記載したら、ご自分の氏名を記載します。遺言本文と異なり、署名は自筆で行う必要があります。
最後に、自筆証書遺言と同じように、押印をしていただいて、遺言自体の作成は終了です。
なお、秘密証書遺言では公証人が確認した日を確定した日として基準にしますので、遺言の中に日付を記載する必要はありません。
遺言書に封をする
遺言を作ったら、遺言に封をして中を見られないようにします。
そして、封じ目に印を押して開封されないようにします(これが「封印」ですね。)。封印に使う印鑑は、遺言書に押した印鑑と同じものでなくてはなりません。遺言書に押した印鑑と違う印鑑で封印をした場合、遺言自体が無効になってしまいます。
公証人と証人に確認してもらう
次に、このようにして封をした遺言書を公証人に確認してもらいます。
とは言っても、公証人は遺言の中身を見るわけではありません。
公証人と証人2人以上の前で、封をした遺言書を出し、これは自分の遺言書であることと自分の氏名・住所を述べます。こうすることで、封をした遺言書が、提出した人の遺言であることを公証人と証人に確認してもらうのです。証人になることが出来ない人の範囲は、公正証書遺言の時と同じです。
公証人らが証紙に署名と押印をする
封をされた遺言書が、目の前の人の遺言であることを確認したら、公証人は日付と、遺言者がお話しした内容を封紙(封をした紙です。)に記載します。
封紙がどのようなものかは法律では定められていません。封紙を別に用意して封筒に貼ったり、遺言書を入れる封筒そのものを封紙とする場合もあります。公証人さんが了解してくれれば問題はありませんので、あらかじめ公証人の方に問い合わせるとよいでしょう。
封紙に公証人が日付などを記載した後、遺言者、公証人、証人が同じく封紙に署名をして押印します。
これで秘密証書遺言の作成は終了です。作った秘密証書遺言は、遺言をされた方が持ち帰り、ご自分で保管することになります。
秘密証書遺言ではないけれど
秘密証書遺言には一定の形式が必要ですので、形式に沿わない遺言は無効となるのが原則です。
ですが、秘密証書遺言の形式には沿わないが、より形式の緩やかな自筆証書遺言としての形式は満たす場合があります。
この場合にその遺言は、「自筆証書遺言」として法律上の効果が認められる可能性があります。秘密証書遺言でも自筆証書遺言でも、遺言をされた方の意思を遺すという点では変わりませんので、遺言をされた方の意思を正しく遺すことができます。
ただし、遺言をワープロなどで記載していると、そもそも自筆証書遺言になりませんのでご注意下さい。