自筆証書遺言のメリット・デメリット : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット

証人をたてる必要がなくいつでもどこでも1人で作成できる。

自筆証書遺言は、自筆で遺言を書くだけですので、証人に内容を確認してもらう必要がありません。

誰でも証人になれるわけではありませんので、証人を2人用意するのは難しい場合もあります。このように、手近に証人となってくれそうな方が居ない場合であっても、自筆証書遺言は遺すことができます。

費用がかからない

自筆証書遺言は、紙とペンがあれば遺すことができます。公正証書遺言のように、公証人に手数料を支払う必要はありませんので、費用をかけずに遺言を遺すことができます。

また、費用がかかりませんので、後から遺言を変更したい場合であっても、気軽に新たな遺言を遺すことができます。

方式が簡単である

自筆証書遺言は、費用がかからないだけでなく、方式も簡単なものです。必要最小限度(自筆であること、日付の記載があること、署名捺印があることなど。)を満たしていれば、遺言は有効として扱われます。

比較的自由な体裁で遺言を遺すことができるのも、自筆証書遺言のメリットと言えるでしょう。

遺言の存在と内容を秘密にできる

自筆証書遺言は、遺言を確認する時まで、誰の目にも触れさせないでおくことが可能です。

ご自分の最期の意思を、確認する時まで秘密にしておきたいと思う方にとっては、自筆証書遺言が最適です。

自筆証書遺言のデメリット

遺言書が発見されないおそれがある

遺言の内容と存在を秘密にしておける反面、遺言を残していることが分からなければ、せっかく遺しておいた遺言が見つからないリスクもあります。

また、存在を伝えていたとしても、その方が失念してしまったり、覚えていてもそれを伝えられない状態にあれば、同じように遺言が見つからないこともあるでしょう。

自筆証書遺言の場合、せっかくの遺言が無駄になる可能性が捨て切れません。

詐欺・脅迫の可能性・紛失・偽造・変造・隠匿などのおそれがある

自筆証書遺言は一人で作成し、簡単な方式で保存することができますので、遺言をされるときに脅されて書いたり、だまされて書いても、文面からはそのような事情がわかりません。

また、作成するときはなんの問題もなくても、遺言をした後で、偽造されたり変造されるおそれもあります。

このように、ご自分の最期の意思が、正しく伝わらない危険が、自筆証書遺言にはあります。

遺言が無効になるおそれがある

遺言は、どの方式をとっても、一定の方式を取ることが必要です。また、日付や署名など、必ず書かなければならない事項もあります。

自筆証書遺言をでは、ご自分で遺言を遺されますので、どのような方式を取らなければならないか、何を書かなければならないかが分からないままに書いてしまう危険もあるのです。

方式や記載の仕方の不備があると、遺言は無効になってしまいます。せっかくの遺言が台無しになってしまうかもしれません。

また、例え方式や記載事項が正しくても、内容が不明確であったり、解釈の仕方に違いがあったりすると、相続人の間で意見が分かれてしまい、結局争いになってしまうことがあります。

家庭裁判所の検認が必要

公証人が確認して作成する公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は法律上有効に成立したかどうかの確認が出来ていません。

そこで、遺言をされた方が亡くなったあとで遺言を確認する際には、遺言が有効なものかどうか、偽造されていないかなどを確認する事が必要になります。

これを「検認」といい、遺言を発見した方は家庭裁判所へ遺言を持って行き、裁判所で検認をしてもらう必要があります。

ですので、遺言内容を確認するまでに、若干時間と手間がかかります。

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