対応可能な遺言書作成関連一覧 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

対応可能な遺産相続手続一覧

司法書士・行政書士の遺産相続関連業務

当事務所で対応可能な遺産相続関連手続は司法書士・行政書士が業務として行うことができるものとなり、その一覧は次のとおりです。

事案によって必要な手続が異なります。

例えば、法定相続分での相続登記の場合、相続関係調査費用と相続登記費用が必要になります。

相続関係調査

※ 戸籍の調査のみのご依頼は承っておりません。

遺産相続手続

報酬

実費

基本相続調査

(戸籍、住民票取得10通までの取得報酬)

26,250円

戸籍や住民票取得1通につき

1,000円程度

追加相続調査

(戸籍や住民票の取得が11通以上必要になった場合)

戸籍や住民票取得1通につき

2,625円

戸籍や住民票取得1通につき

1,000円程度

相続関係説明図作成

相続関係の複雑さに応じて5,250円~21,000円

 

遺産分割関連

遺産相続手続

報酬

実費

遺産分割協議書作成

遺産の評価額の0.21%

最低1万500円

※遺産の額に応じて逓減あり

 

遺産分割調停申立書作成

遺産の評価額の1.05%

最低5万2,500円

※別途成功報酬1.05%

※遺産の額に応じて逓減あり

被相続人1人につき収入印紙1,200円程度

切手代数千円程度

必要な場合には遺産の鑑定費用

遺産分割審判申立書作成

遺産の評価額の1.05%

最低5万2,500円

※別途成功報酬2.1%

※遺産の額に応じて逓減あり

被相続人1人につき収入印紙1,200円程度

切手代数千円程度

必要な場合には遺産の鑑定費用

相続登記(不動産の名義変更)

遺産相続手続

報酬

実費

登記申請代理

不動産の固定資産税評価額に応じて

3万1,500円~

不動産の固定資産税評価額の

1,000分の4(0.4%)

不動産登記のみの遺産分割協議書作成

不動産の固定資産税評価額に応じて1万500円~

 

登記事項証明書、公図等の取得

1通につき1,050円

オンライン登記情報1通480円

登記事項証明書1通700円

公図1通500円

固定資産課税台帳登録事項証明書取得

1通につき2,625円

不動産1個につき300円

財産の名義変更

遺産相続手続

報酬

実費

預貯金の払戻し・名義変更支援

預貯金口座一つにつき21,000円

 

自動車の所有権移転登録

自動車1台につき52,500円

500円

相続放棄・限定承認

遺産相続手続

報酬

実費

相続放棄申述書作成

最初の1人につき52,500円、以降は1人につき31,500円

申述人1人につき収入印紙950円

切手代数百円程度

限定承認申述書作成

遺産の評価額の1.05%

最低21万円

※遺産の額に応じて逓減あり

被相続人1人につき収入印紙800円程度

切手代数千円程度

必要な場合には遺産の鑑定費用

上記の他、官報公告費用や内容証明郵便の郵送料などが必要

相続人不存在・特別縁故者への財産分与

遺産相続手続

報酬

実費

相続財産管理人選任審判申立書作成

10万5,000円

収入印紙800円

切手代数千円程度

官報公告費用数千円程度

相続人捜索の公告申立書作成

5万2,500円

収入印紙800円

切手代数千円程度

官報公告費用数千円程度

特別縁故者に対する相続財産分与審判申立書作成

10万5,000円

※別途成功報酬2.1%

収入印紙800円

切手代数百円程度

遺言書作成・遺言執行

遺産相続手続

報酬

実費

自筆証書遺言作成

遺産の評価額の0.525%

最低5万2,500円

※遺産の額に応じて逓減あり

 

公正証書遺言作成

遺産の評価額の0.525%

最低6万3,000円

※遺産の額に応じて逓減あり

公証人に対する手数料が必要

秘密証書遺言作成

遺産の評価額の0.525%

最低6万3,000円

※遺産の額に応じて逓減あり

公証人に対する手数料

1万1,000円

自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認申立書作成

5万2,500円

収入印紙800円

切手代数百円程度

遺言執行者選任審判申立書作成

5万2,500円

収入印紙800円

切手代数百円程度

遺留分減殺請求訴訟・相続回復請求訴訟

遺産相続手続

報酬

実費

訴訟・執行・保全における関連書類一式作成

訴額の5.25%

最低10万5,000円

※別途成功報酬5.25%

※遺産の額に応じて逓減あり

訴額に応じて収入印紙数千円~数万円程度

切手数千円程度

まとめてお任せの「おまかせ相続プラン」

遺産の名義変更のためには上記一覧にあるような様々な相続手続が必要になり、それぞれ個別に報酬が発生します。

当事務所には、遺産の名義変更までに必要な手続をまとめて承るおまかせ相続プランもございます。

⇒ おまかせ相続プランについての詳細

司法書士・行政書士の遺産相続関連業務

司法書士や行政書士が受任できるのは、基本的には紛争性のない事案に限られます。

相続人間で既に争いになっている事案や、争いになることが確実な事案はお受けできません。

遺留分減殺請求訴訟や相続回復請求訴訟など、紛争性の高い事案は弁護士にご依頼ください。

ただし、どうしても「裁判所に提出する書類だけ作って欲しい」という方については、司法書士法に基づいて書類作成のお手伝いをさせていただきます。

この場合、当事務所は書類作成に留まり、法廷での弁論・審尋等の手続はご本人で対応していただく必要がありますのでご了承ください。

また、相続税の申告については税理士(もしくは税務署)にご依頼ください。ご要望があれば税理士をご紹介いたします。

無料相談の流れはこちらをご覧下さい。

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