遺言で書けること(遺言事項)
意味のある「遺言」
遺言には様々なことを書くことができますが、その全てが法律上の効果を持つわけではありません。
遺言でできることは限られています。
遺言に書くことで、死亡後に法律上の効果があるものは、以下のようなものです。
これらについて遺言で定めた場合、特別問題がない限りは、書いた内容通りの効果が発生します。
相続に関する事項
- 推定相続人の廃除・取消し
- …相続人である人を相続人から外すことや、外した人を相続人に戻したりすることです。
- 相続分の指定・指定の委託
- …相続される部分を指定したり、指定を誰かに任せることです。
- 遺産分割の方法の指定・指定の委託
- …遺産分割の方法を指定したり、指定を誰かに任せることです。
- 遺産分割の禁止
- …遺産分割を禁止することです。
- 特別受益の持戻しの免除
- …生前に与えた財産を相続財産に含める「持戻し」を免除することです。
- 共同相続人の担保責任の減免・加重
- …相続人が他の相続人に対して負担する担保責任を軽くしたり、重くしたりすることです。
財産の処分に関する事項
- 遺贈
- 遺贈をすることです。
- 遺贈の減殺方法の指定
- 遺贈が遺留分を侵害する場合には、遺贈は相続人から取り消されます(減殺されます)が、そこで減殺される遺贈の順番を指定することです。
身分に関す事項
- 信託の設定
- …相続財産を信託することです。
- 認知
- …子を認知することです。
- 未成年後見人の指定
- …未成年の子に対して、後見人を指定することです。
- 未成年後見監督人の指定
- …未成年後見人を監督する役目を持つ後見監督人を指定することです。
- 祖先の祭祀主宰者の指定
- …祖先の祭祀主宰者を指定することです。
- 生命保険金受取人の指定 生命保険金受取人の指定することです。
遺言執行者のに関する事項
- 遺言執行者の指定・指定の委託
- 遺言内容の実現を実際に取り仕切る遺言執行者を指定したり、指定を誰かに任せることです。
プラスの相続財産に関する遺言
遺言で決めることができる内容の一つに、相続財産の分配方法や処分方法があります。
土地や預貯金のようなプラスの相続財産の分配方法や処分方法を遺言で定めた場合には、その内容が法律的な効果を持ちます。
マイナスの相続財産に関する遺言
これに対して、借金や滞納税金などのマイナスの相続財産の分配方法を遺言で定めた場合にはどうでしょうか?
借金であれば、もちろん貸主がいます。
遺言で一方的に借主を変更してしまうと、貸主に不利益が発生してしまう可能性があります。
例えば、プラスの相続財産はAという相続人に相続させ、借金などのマイナス財産だけはBという人に相続させることができると仮定しましょう。
この場合、Bという人にほとんど財産がなければ、貸主はBさんから借金を返してもらうことが難しくなってしまいます。
一方では、Aさんのところにプラスの相続財産が残ることになります。
プラスの財産だけは維持して、マイナスの財産はお金のない人に相続させる(事実上、借金を返さない)とは、どう考えても都合のよい話です。
このように、一方的に貸主に不利益を与えてしまう可能性があるため、マイナスの相続財産の分配方法を遺言で定めることはできないとされています。
ですので、例え遺言でマイナスの財産(債務)の分配方法を決めたとしても、債権者に対しては何の効力も持ちません。
相続人(先の例で言えばAさんとBさん。)は、法定相続分の範囲で、債権者に対する弁済責任を負担することになります。