遺言の効果 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

遺言の効力

遺言の効力

遺言書に書く内容には,特に定めがあるわけではありません。

家族への感謝の言葉や相続人への遺訓など、自分の意思や希望を自由に書くことができます。

ただ、遺言で書いた内容の全てが法的な効果をもたらすわけではありません。遺言で書いた内容のうち、法的な効果があるものは、以下のようなものです。

  1. 相続に関すること。相続分の定めや遺産分割の方法など。
  2. 財産の処分に関すること。相続人以外に財産を与えることなど。
  3. 身分に関すること。認知や後見人の指定など。
  4. 遺言執行に関すること。遺言執行者の指定など。

しかしながら、遺言も万能ではありません。以下のようなことはたとえ遺言で定めたとしても、法的な効果は発生しません。

  1. 結婚や離婚、養子縁組といった、双方の合意が必要なこと。
  2. 借金などがある場合に、その借金を特定の相続人に引き継がせること。
  3. 葬儀の行い方や臓器移植に関すること。

以上のようなことは、遺言で定めたとしても法的な効果を持つものではありません。

しかし、残された方は、特に葬儀の行い方や臓器移植については、亡くなった方の意思を可能なかぎり尊重したいと考えるはずです。

法的な効果はなくとも、記載したとおりの結果になる可能性が高くなります。

遺言の効果はいつから?

遺言は、遺言をされた方(遺言者)が亡くなったときに効果が生じるのが原則です(民法985条1項)。

つまり、ある財産を子供のひとりに受け継がせるという内容の遺言を作成しても、遺言者が亡くなるまでは、その財産の権利は遺言者が保有したままです。

そして、遺言者が亡くなってはじめて、財産の権利が移転することになるのです。

ただし、これには例外があります。

遺言では、効果の発生に一定の条件をつけたり、開始時期を定めることができます(例えば、「〇〇をした場合、■■の財産を相続させる」などの条件や、「死亡時から3年後」などの期限がこれにあたります)。

この場合、遺言で定めた効果が発生するのは、条件が整ったときや、期限が到来したときになります。

遺言はどう解釈するか?

上でお話ししましたとおり、遺言が効力を発揮するのは、遺言者が亡くなったときです。

つまり、遺言を確認する時に、実際に遺言を作成した人はこの世にいません。

もし、遺言の内容が分かりにくいものだった場合、遺言の解釈をめぐって争いになってしまうこともあります。

たとえば、Aさんが「この家をXさんに渡す。」という内容の遺言を作成したとします。

Aさんの所有する建物が自宅一軒だけなら「この家」は自宅なのかもしれませんが、複数持っていたらどうでしょうか?

たまたま軽井沢の別荘で遺言を作成したとすれば、「この家」は軽井沢の別荘のことだと推測されます。

このように、自分にとっては意味が通じている言葉であっても、他人が見たときに解釈が分かれてしまうことは少なくありません。

そこで、遺言は誰が見ても分かるような言葉で、疑問が残らないように書く必要があります。

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