遺言が見つかったらどうすれば良い?:宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

遺言が見つかったらどうしたらいいの?

亡くなった配偶者Mさんの遺品を整理していたNさんが、書斎の机の引き出しの奥から「遺言書」を見つけた場合、Nさんはどのような手続を取らなければならないのでしょう?

まず、遺言書は絶対に開封してはいけません。遺言書を勝手に開封した場合、Nさんは5万円以下の過料の支払を命じられてしまいます(民法1005条)。中を見たい気持ちはこらえていただいて、法律の定める手続を踏まなければなりません。

今回見つかった遺言は、自宅から発見されていますので、公証人が預る「公正証書遺言」ではなく、「自筆証書遺言」か、「秘密証書遺言」のどちらかである可能性があります。この遺言を見つけたNさんは、遺言書を確認する「検認」を家庭裁判所に請求しなければなりません。遺言書の検認をしないと、Nさんは同じく5万円以下の過料の支払を命じられるおそれがあります(民法1005条)。また、提出しなければならないことわかっていながら遺言書を提出しないで隠してしまったりすると、相続人から外されてしまうこともあります(891条5号)。

検認を請求するときは、亡くなられた方が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所(仙台市内であれば仙台家庭裁判所です。)に、必要書類を添付して申し立てる必要があります。申立書式や添付書類などは、家庭裁判所で案内していますので、分からないところは事前に確認しておくとよいでしょう。

その後、裁判所で検認の手続が行われて、遺言の内容を確認します。詳しいことは「検認」のページに記載していますので、こちらを確認してみてください。

また、実際に遺言に従った相続が始まるのを待つことになります。NさんがMさんの相続財産を管理している場合には、Nさんは自分の財産と同じように管理すれば問題ありません。

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