自筆証書遺言とは : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

自筆証書遺言

そもそも自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者お一人だけでも作ることができる、最も簡単な遺言書です。原則として紙とペンさえあればいつでも作ることができますので、ほとんど費用はかかりません。面倒な手続を行わなくても作れる、という点では、最も身近な遺言と言えるのではないでしょうか。

しかし、簡単に作れるとは言っても、一定のルールが必要になります。

例えば、「自筆」の言葉通り、遺言の内容は必ず自分で書かなければならず、ワープロやパソコンを使って作成したものは無効となります。

このように、最低限のルールはありますが、手軽に遺言を遺すことができますので、広く利用されている遺言の種類です。

自筆証書遺言の作り方

遺言者が、遺言の全部を自分で書くこと

自筆証書遺言を作成するのに必要なのは、遺言の内容を記載するための紙とペンです。現在の法律では、動画(ビデオなど)や音声(テープレコーダーなど)で遺言を遺すことは認められていません。かならず、自分の手で、遺言の内容を紙に書き残すことが必要です。

これは、体の衰えなどから自分で文字を書くことに支障がある方も同様です。介添えなどをしながら遺言を遺した場合、「介添えをした者の意思が介入した形跡」があると、「自分で書いたもの」とは見られず、遺言が無効になることもあります。

日付を自分で記載すること

遺言がいつできたのか明確にし、その時点で遺言をされた方に、遺言をする能力があったかどうかを確認するために、日付の記載はとても重要です。また、いくつかの遺言があった場合、後に作成された遺言の方が優先されます。どの遺言が優先するかを判断するためにも、日付の記載は欠かすことができません。

そこで、自筆証書遺言を作成する際には、忘れずに遺言を記入した日付を書く必要があります。年月日を漏らさず書かなければなりません。

また、誰が見てもいつ遺言がされたのかが分かる必要がありますので、「平成22年の私の誕生日」や、「平成23年の銀婚式当日」などの記載は無効となります。以前実際にあった事件では、「昭和四拾壱年七月吉日」と書かれた日付は無効、とされたものがあります。

遺言者が、氏名を自分で書くこと

次に、遺言者が、自分の氏名を同じく遺言書の中に書き入れます。氏名は戸籍上の姓と名を用いる場合が多いですが、遺言者が誰であるのかがわかればよいので、ペンネームや通称、芸名や雅号などを記載することもできます。

遺言をされた方が押印すること

最後に、遺言者が遺言書に押印して、自筆証書遺言は完成となります。

押印は、遺言者が遺言を作成する意思を持っていたことを担保する役割を果たします。つまり、この遺言は私の意思に基づいて作りました、ということを明らかにするのです。

押印するときの印鑑について特に指定はなく、実印、認印はもとより拇印で押印した遺言であっても有効として扱われます。

押印をする場所についても特に指定はなく、どこに押しても良いのが原則ですが、遺言書の末尾に記載した遺言者の氏名の下に押されることが多いようです。

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