遺言には絶対に従わないといけないの? : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

遺言は絶対に従わなければならないの?

遺言は遺言をされた方の最後の意思ですので、可能なかぎり尊重されなければなりません。

法律も要件を満たした遺言には強力な効果を与えていますので、相続人は遺言に従わなければならないのが原則です。

ただし、この原則には若干の例外があります。

付言事項についての遺言

遺言の中で法律上の効果が発生するのは、「遺言事項」と呼ばれる特定の事項です(遺言事項についてはこちらをご覧ください)。

遺言事項に当たらない事項を付言事項といいますが、付言事項(例えば、私の骨はエアーズロックから散骨してもらいたい、など)には法的な効果は発生しません。したがって付言事項として記載されたことは法律上強制されませんので、従わなくても問題はありません。

遺留分を侵害する場合

亡くなられた方の兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産の中に「遺留分」という権利を持っています。この「遺留分」で守られている範囲は、遺言によっても奪うことが出来ません。遺留分で守られた範囲を奪うような遺言によって、財産を相続できなかった場合には、遺言で財産を得た人に対して財産を返還するように請求することができます。

遺留分は、ご両親や祖父母等の直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1ですが、それ以外の場合(多くはこちらだと思います。)は相続財産の2分の1です。

例えば、Oさんが亡くなられて、相続財産が2000万円、相続人がOさんのお子さんのPさんとQさんのみだったとします。この場合に、Oさんが遺言で財産の全部を、生前お世話になった相続人ではないRさんに遺贈していたらどうでしょうか。

この場合、直系尊属のみが相続人の場合ではありませんので、遺留分として守られているのは相続財産全体(2000万円)のうちの2分の1(1000万円)です。

この遺留分は、法定相続分にしたがって、各相続人に配分されますので、Pさん、Qさんともに更に2分の1ずつ、500万円の遺留分を有することになります。

そして、Rさん」への遺贈は、相続財産の全てをRさんに移転させるものですので、PさんQさんが持っている各500万円の遺留分を侵害することとなります。

そこで、PさんとQさんは個別に、Rさんに対して各自500万円の範囲で相続財産の返還を求めることができます。

つまり、自己の遺留分の範囲では、遺言に従わないことになりますね。

全員で遺産分割をした場合

遺言は遺言をされた方の最後の意思です。そして、それは可能なかぎり尊重すべきです。

ですが、遺言をされた方の目的は何だったのか、といえば、ご自分が亡くなられた後に相続人の間でもめ事が起きないようにすることだったはずです。

相続人の方が全員合意の上で、遺言と異なる遺産の分け方を決めた場合には、すでに遺言を遺しておいた目的は達成されているのではないでしょうか。

そこで、相続人全員が合意の上で遺産を分割した場合、これが遺言と異なっていても有効であるとされていています(さいたま地判平成14年2月7日)。

ただし、これには条件があり、

  1. 遺言で遺産の分割が禁止されていないこと
  2. 遺言執行者がいる場合、遺言執行者の職務を妨げる行為を相続人はできませんので、遺産分割が遺言執行の内容と矛盾しないこと

ということが認められなければなりません。遺言執行者がいる場合には、予め同意をとっておいたほうが安心です。

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