対応可能な遺産相続手続一覧
司法書士・行政書士の遺産相続関連業務
当事務所で対応可能な遺産相続関連手続は司法書士・行政書士が業務として行うことができるものとなります。
事案によって必要な手続が異なります。
例えば、法定相続分での相続登記の場合、相続関係調査費用と相続登記費用が必要になります。
司法書士・行政書士の遺産相続関連業務
司法書士や行政書士が受任できるのは、基本的には紛争性のない事案に限られます。
相続人間で既に争いになっている事案や、争いになることが確実な事案はお受けできません。
遺留分減殺請求訴訟や相続回復請求訴訟など、紛争性の高い事案は弁護士にご依頼ください。
ただし、どうしても「裁判所に提出する書類だけ作って欲しい」という方については、司法書士法に基づいて書類作成のお手伝いをさせていただきます。
この場合、当事務所は書類作成に留まり、法廷での弁論・審尋等の手続はご本人で対応していただく必要がありますのでご了承ください。
また、相続税の申告については税理士(もしくは税務署)にご依頼ください。ご要望があれば税理士をご紹介いたします。