相続に関する遺言事項 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

相続に関する遺言事項について

推定相続人の廃除

遺言者が亡くなられた場合に相続人になる予定の方(お子様や配偶者)を推定相続人といいます。

何もなければ、推定相続人はいずれ相続人として相続財産を承継することになりますが、遺言者に対して虐待や侮辱などの酷い事をした推定相続人がいる場合、遺言者はその人を相続から外す(相続財産を与えない)ことができます。

このように推定相続人を自分の相続から外すことを、民法では「廃除」として定めています。

廃除の対象となるのは、推定相続人の中でも、遺言者の兄弟姉妹以外の相続人です。

廃除には生前排除と遺言廃除がありますが、遺言で行うのは後者の「遺言廃除」です。

遺言廃除がされている場合、遺言者の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除を申し立てることなります。

そして、家庭裁判所で認められれば、廃除の効力が発生します。

廃除する旨の遺言をしただけで廃除の効力が発生するわけではありませんので、ご注意ください。

相続分の指定・指定の委任

全ての相続財産のうち、その相続人が相続する割合を「相続分」と言います。

基本的に、相続分は法律で決められています(これを法定相続分といいます。)。

例えば、子供と配偶者が相続人である場合には、子供と配偶者のいずれも相続分は2分の1です。

しかし、法定相続分とは異なり、遺言者が遺言によって相続分を指定することもできます。

これが、遺言による「相続分の指定」です。

また、自分が直接相続分を指定せず、相続分の指定を、他の誰かに委託することも可能です。

つまり、「私が死亡した場合、相続分を指定してください」と誰かに任せる遺言を作成することもできるのです。

ただし、適切に相続分を指定するため、相続分の指定を委託できるのは、相続人やそれに準じる人(包括受贈者)以外の人に限られます。

この相続分の指定と指定委託は、遺言でなければ行うことができません。

非常に重要な遺言の効力です。

遺産分割方法の指定・指定の委託

相続が始まると相続財産を分け合うことになりますが、これを遺産分割といいます。

遺産分割方法は相続人の協議によって決まることが多いですが、遺言者が、遺言によって遺産分割方法を指定することもできます。

具体的には

「妻Aには所有するマンション
長男Bには○○銀行△△支店の全ての預金
長女Cには所有する□□株式会社の株式」

などのように、特定の財産を特定の相続人に帰属させる内容の遺言が多いようです(なお、土地や建物を遺産分割によって取得したことを主張するためには、その旨の登記をしておく必要があります。)。

遺言によって遺産分割方法を直接指定せず、遺産分割方法の指定を第三者に委託できることは、相続分の指定と同じです。

また、遺産分割方法の指定とその委託も、遺言でのみ行うことができます。

遺産分割の禁止

遺産分割方法の指定とは別に、遺産分割を禁止することができます。

遺産を巡っては、相続人の間でモメてしまうことも少なくありません。

あらかじめ相続争いが予想されるような場合には、あえて遺産分割を禁止する方法も検討する余地があります。

つまり、遺産分割を禁止し、長い間かけて相続人全員の頭を冷やしてもらうことにより、無用な相続争いを防げる可能性があるのです(もちろん、うまく行くとは限りませんが・・・)。

この遺産分割の禁止期間は、相続から5年を超えることはできません。

遺産分割禁止は相続人にとって非常に重要なことですので、形式が整った遺言で行う必要があります。

特別受益の持戻し免除

特別受益とは、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた相続人がいる場合に、遺贈や贈与によって取得した財産を相続分の前渡しとして捉えることを言います。

例えば、長男であったBさんが、遺言者から、生前に自宅購入資金として3000万円を贈与されていたとすると、この3000万円が「特別受益」になります。

Bさんが相続する財産が他の兄弟と同じ額だとしたら、他の兄弟は不平を言うかもしれません。

「お兄さんは生前に3000万円も援助をしてもらったのに、私たちと同じ分だけ財産も相続するのか。」と。

このような場合に、生前うけた贈与を「特別受益」として、相続財産に含めることを「特別受益の持戻し」といいます。つまり、生前にもらった3000万円は遺産相続の前渡しとして計算しますので、実際の相続額が3000万円を越えない場合、Bさんは相続時に新たに財産を取得することはできません。

ただ、遺言者は自分の財産を処分する権利を持っておりますので、遺言者が「生前にあげたものは、遺産には含めずに相続分を計算して欲しい」と考え、そのような遺言を残した場合には、これに従うことになります。

言い換えるなら特別受益の持戻しをしないことになりますので、この意思を「特別受益の持戻し免除」と言います。

特別受益の持戻しを免除した場合、死亡時に残っている財産だけを対象に遺産を分配することになります。

この特別受益の持戻しの免除は、遺言だけでなく生前行為として行うこともできます。

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