自筆証書遺言の作り方 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

自筆証書遺言の作り方

作成手順は以下の通りです。

遺言者が遺言の全文を自書すること

ワープロやパソコンを用いて作成したものは無効で、必ず手書きのものでなければなりません。

テープレコーダーに吹き込んだものや動画などは現在の法律では無効とされています。

遺言者が日付を自書すること

遺言の成立時期を明確にし、その時点における遺言能力の有無を判断したり、数通の遺言があり、それぞれの内容に抵触する部分があるときの有効性を判断するために日付の記載は重要な要素とされています。

年月のみ記載し、日のない遺言は無効です。

「吉日」との記載も無効です。また、「私の誕生日」や「銀婚式の日」といった特定は有効です。

遺言者が氏名を自書すること

通常は戸籍上の氏名を用いますが、遺言者本人の同一性が認識される限り、ペンネーム・芸名・雅号・通称でもかまいません。

遺言者が遺言書に押印すること

押印は、遺言者が遺言を作成する意思であったことを担保する役割を果たします。

実印、認印はもとより拇印でも有効です。

押印は通常遺言書の末尾の氏名の下になされますが、とくに押印箇所について制限があるわけではありません。

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