任意後見:宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

任意後見

任意後見の前提としての成年後見

年齢を重ねるとともに、身体だけではなく判断能力も弱くなってしまう場合があります。判断能力の衰えから、悪徳業者に騙されて高額な商品を契約してしまうケースもありますので、大事な財産を守る必要があります。

現在の法律では、このように判断能力が弱くなった場合に、騙されて契約をしないよう、ご本人の行為能力を一定程度制約するとともに、ご本人のために法律行為をする人(後見人など)を選び、適切に財産を管理していくようにしています。

この制度を「成年後見」制度といいます。以前は「禁治産・準禁治産」という名称で呼ばれていましたが、「(財)産を治めることを禁じられた者」という名前はふさわしくないのでは、といことから、成年後見という名前で2000年から導入されました。

任意後見

成年後見の場合、原則として裁判所が後見人を選びます。

これに対して任意後見制度は、ご本人に判断能力の衰えがないうちに、将来自分の判断能力が不十分になったときに、後見をしてもらう人と行ってもらう事務の内容を、あらかじめ決めておく制度です。任意後見と対比する意味で、裁判所が選ぶ後見人が行う後見制度を法定後見とも言います。

つまり、今はなんの問題もないが、将来認知症などで判断能力が衰えてしまったときに備えて、自分の事を任せられる人を選んでおき、いざ判断能力が衰えてしまったときに備える制度と言えるでしょう。

任意後見の手続

任意後見はまず、後見を任せる人と契約を結びます。この契約で、誰に後見を任せるか、どのような事を任せるのかを決めます。ただし、結婚や離婚、養子縁組など、その人の意思を尊重すべきことについては、後見人に任せることはできません。

任意後見契約の契約書は、公正証書で作らなければなりません。契約の後、後見をお願いした方は判断能力が衰えてしまうことがありますので、偽造を防止する必要があるためです。

契約の内容は、東京法務局に登記がされます。

その後、実際に判断能力の衰えが見られた場合に、家庭裁判所へ任意後見監督人の申立てを行います。

この任意後見監督人とは、任意後見をお願いされた方が行き過ぎたことを行わないように監視をする人ですが、任意後見監督人が選ばれると、任意後見が開始されます。

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