秘密証書遺言のメリット・デメリット : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺言ガイド

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言のメリット

遺言内容を秘密にしておける

秘密証書遺言の一番のメリットは、遺言の内容を秘密にしておけるということです。

反面、遺言の「存在」自体は、公証人や証人に確認してもらってますので、明確にしておくことができます。

このように、ある事自体は明確にしながら、内容を秘密にしておけることが、秘密証書遺言の一番のメリットと言えるでしょう。

偽造・変造のおそれがない

秘密証書遺言は、遺言をされた方が遺言書に封をして、公証人が封紙に署名をします。

封が空いている遺言書や、明けられた形跡のある遺言書は秘密証書遺言としての要件を満たさず、秘密証書遺言として法律上の効果が認められませんので、あとから遺言書を偽造されたり、内容を改ざんされたりするのを防ぐことができます。

字を書けない者でも作成できる

秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり、遺言の内容を自分で書き残す必要はありません。ワープロなどで書くことも可能ですし、他の方に代筆してもらうことも可能です。

これに対して署名と押印は自分で行わなければなりません。ただ、遺言本文を記載することに比べれば、署名と捺印をすることはそれほど難しくないのではないでしょうか。

身体的な衰えから文書を書くのは難しい、という方でも、署名と捺印がご自分で出来れば、秘密証書遺言を遺すことができます。

秘密証書遺言のデメリット

手続がやや面倒

秘密証書遺言は遺言者ご自身の遺言を記載した書面であることを、公証人に確認してもらわなければなりません。公証人に頼むには、費用や手間もかかります。また、確認には公正証書遺言と同じように証人2人の立会いも必要になります。

このように、秘密証書遺言を作るのに必要な手続は、公正証書遺言とそれほど変わるものではありません。

遺言書が発見されないおそれがある

秘密証書遺言を保管するのは、遺言をされた方自身です。もちろん、ご自分の最期の意思ですので、多くの方がきちんと遺言書を保管されるものとは思いますが、ご自身での管理には限界があるのも事実です。せっかく作った遺言書を無くしてしまう可能性も捨てきれません。

また、秘密証書遺言は文字通り「秘密」に作られるものですので、遺言を作ったことを相続人が知らない場合もあります。また、作ったことは知っていても、どこに保管しているかを知らなければ、遺言を確認することは出来ません。

このように、秘密証書遺言には自筆証書遺言と同じく、遺言が発見されない危険性があります。

遺言が無効になるおそれがある

秘密証書遺言では、公証人は遺言の存在のみを確認し、遺言の内容を確認しません。

そこで、遺言が法律的に有効に成立しているかどうかを、遺言をされた方が亡くなる前には確認しないままになってしまいます。

いざ遺言を開けてみると、方式に従っておらず、遺言が無効となってしまう場合もあります。

もちろん、自筆証書遺言としての方式を満たしていれば、自筆証書遺言としての効力は認められますが、秘密証書遺言と自筆証書遺言の方式は異なる点もありますので、必ず全ての遺言が自筆証書遺言として効力が認められるわけではないことに注意が必要です。

家庭裁判所の検認が必要

公証人が内容を確認しないことは、家庭裁判所の検認が必要な点でも重要です。

秘密証書遺言は自筆証書遺言と同じく、内容が法で定められた方式に則っているかどうかを確認するため、まず家庭裁判所で検認という手続を踏まなければなりません。

検認には若干の手間と時間を要しますので、すぐに遺言を確認することは出来ません。

無料相談の流れはこちらをご覧下さい。